1.院内感染対策に関する基本的考え方
患者さま・家族・職員・その他病院に出入りする人々が感染症を患ったり病原体を運んだりする危険性を低減し防止すること、迅速に感染の発生を感知し対応することは必要不可欠であり、患者さまが安心して安全な医療を受けられる環境を整えることとする。
2.院内感染対策のための組織に関する基本的事項
院内感染の予防を図り、感染発生時において速やかに対応するため、感染防止委員会を設置する。当院院長を委員長として各部署のメンバーにて構成し院内感染対策に関する具体的実践的活動を行う。
3.院内感染対策のための職員研修に関する基本方針
院内感染の予防・発生時の対策が全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の感染対策意識の向上を図るとともに、当院全体の感染対策の充実を図るため、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上実施する。
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で感染症が発生した場合、所属長は発生状況の詳細を把握し、委員長に報告する。主治医・所属長は院内感染報告書を作成し、院内感染管理者・委員長へ提出する。転帰についても同様に報告書を提出する。検査科は院内感染に関する情報を別紙報告書により感染防止委員会に提出する。
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染を疑わせる感染症の発生事例を確認した際は、詳細の把握に努めるとともに、院内感染防止委員会を開催して必要とされる処置・拡大防止策について指導し、併せて発生原因の究明や再発防止対策等を行う。
6.当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針の内容を含め、職員は患者さまとの共有に努めるとともに、患者さま及び家族等からの求めがあった場合には、これに応じるものとすると共に当院のホームページに記載する。
7.その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針
感染防止マニュアルは、随時改訂するよう努めその内容を職員に周知徹底させる。本指針の内容については、病院長・管理責任者・感染防止委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。本指針の改訂は、感染防止委員会の決定により行う。感染制御に関する質問は保健所等に相談し適切な助言を得る。報告が義務付けられている病気が特定された場合は、速やかに保健所に報告する。